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一定の条件を満たせば、利息制限法の上限金利を超えることが許されると前述しましたが、その条件とは何なのでしょう?
その条件に関する法律が貸金業規正法四十三条で、「みなし弁済規定」とも呼ばれています。みなし弁済規定が認められるためには、ある一定の条件を満たさなければなりません。
それは、契約締結時に契約内容を記した貸金業法十七条書面と、返済時の受取証書である十八条書面の交付などの要件が揃っていなければならないというものです。
非常に難しい表現ですが、簡単に言ってしまうと借り手側が18.00〜29.2%という金利で借りることを了解して金銭を借り、その金利の支払いを行うことを了解した、ということを証明する書面を揃えるということです。
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